ダラットの風に吹かれて〜、日本語教師。

ベトナム在住16年の日本語教師、サイゴンからダラットに引っ越して、コロナ流行には翻弄されながらニャチャンとダナンを行ったり来たり。今はダラットに舞い戻り日本語教師引退後の生き方を模索中。

「バカだな!」の巻。ベランダから突然、悲鳴!「ハトがハトが!」


 昨日の午後、パソコンに向かってたらアパートのベランダから妻のけたたましい叫び声が聞こえて来た。すわー、一大事、何事か!と駆けつけると目の前に悲惨な状況が。
 妻は、「ハトがハトが!」「大変、どうして!?」と言うような言葉をベトナム語?で発してる。



 現場状況を見て、「バカだな。」とつぶやく。
ハトが?いえいえ、ベトナム人妻がです。


 実は、少し前から妻は急に家庭菜園に目覚めて(?)、狭いベランダで写真のような野菜作りを始めたのである。せっせとタネをまいて、ようやく芽が出てきた…。何の野菜かわからないが美味しいそうだ、と思っていた。



それをハトに見事に食べられた、荒らされた?ようだ。
写真の三つの箱の真ん中のをヤラレタようだ。



「バカだな。」と私が言った訳は、その被害にあったハトに妻はわざわざ餌付けをしていたのである。菜園作りが先か、餌付けが先かは定かではないがほぼ同じような時期だったと思う。
なぜ、ハトに餌付けを始めたのかは後日に書くが、とにかくそれで近くのハトがだんだんと我が家に寄ってくるようになり、とうとうベランダまで飛んでくるようになっていた。


一方で、妻はベランダで家庭菜園を始めたのである。



私には、今回の事は想像できたのである。明確ではないが何かが起きるぞと!
「ハトには、タネや芽は餌になるのでは?」と、何となく予感がした。
でも、そのことは妻には話してない、もちろん言葉の壁もあって。


家庭菜園のことも、妻は最初はベランダを改造して広くして行いたいようなことを言い出して、私はそれだけは必死で反対した。何事も言い出すと聞かないベトナム人妻のことなので、写真のような規模で始まったのである。


ハトに餌付けをしている妻を見て、「ハトの習性を分かってないな。」と思ったのだが…。案の定である。私に言わすと、ハトが悪いんじゃない、餌付けをした妻が悪いんだよ。


 ベトナム人妻と結婚して、「想像力に乏しい、先のこと考えない。」と、ベトナム人の特性なのか妻だけの経験不足からのことなのか?と思っていたのだが…。





下記の転載記事はライブドアニュースからの抜粋です。
日本では餌付けも禁止なんですね。ベトナムではどうなんだろう?
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『livedoorニューストップ > ライフ総合
法律・憲法』
自宅のベランダなどに住み着いた鳩や鳩の卵を駆除すると法律違反だという
一方で、餌をやるなどの行為も「捕獲」とみなされ違反対象になるとのこと
傷ついた鳩を緊急で保護した場合は、管轄の役所に連絡する必要があるそう
「家に住み着いたハトを追い払ったり、卵を捨てたりするのは違法」


 こうした内容の漫画が先日、SNS上で話題となりました。漫画は、自宅のベランダでハトの卵を発見した体験を元にしたもので、卵の処理方法を調べた作者は、「自分で駆除をすると法に触れる可能性があることを知った」とのこと。しかし、放置すれば糞害(ふんがい)や悪臭、騒音、近隣からの苦情などが懸念されるため、専門業者に駆除を依頼したそうです。


 これについて、SNS上では「知らなかった」「犯罪だったのか」「追い払うのもダメ?」「勝手に卵を捨てたことがある」など、さまざまな声が上がっています。卵の駆除の法的問題について、グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞きました。


野生の鳥類はすべて「鳥獣」
Q.自宅に住み着いたハトを駆除すると、法律違反となるのは事実でしょうか。


刈谷さん「ハトは、いわゆる鳥獣保護管理法(以下「法」)における『鳥獣』に該当し(法2条1項)、原則、捕獲や採取、損傷をしてはならないとされています(法8条)。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとされており(法83条1項1号)、未遂罪も罰するとされています(法83条2項)。鳥獣とは、鳥類または哺乳(ほにゅう)類に属する野生動物を指します(法2条1項)。つまり、野生の鳥類はすべて該当します。


もっとも、鳥獣による被害が生じている場合は、都道府県知事の許可を受けることで捕獲などが認められます(法9条1項)。つまり、都道府県知事の許可を受けずに、捕獲や採取、損傷という手段を用いてハトを追い払うと、法律違反となるでしょう」


Q.具体的に、どのような駆除行為が法律違反に該当しますか。


刈谷さん「まず、網や罠などを用いて捕獲、採取する方法による駆除行為は法律違反に該当します。また、猟銃や薬などを用いて損傷する方法で行う駆除行為も、法律違反に該当するでしょう。さらに、鳥類の『卵』も保護対象とされているため、卵を採取し捨てるなどの駆除行為も法律違反に該当すると考えられます。


一方、ひなや卵がない空っぽの巣だけを撤去する場合、許可は不要である上、法律違反にも該当しません。また、音を出したりそばに近づいたりするなど単に脅かして追い払う場合も問題ありません。そばに近づいて脅かすだけでは、そもそも捕獲や損傷しようという故意がないと認められますし、仮に損傷してしまった場合でも、過失犯を処罰する規定はないからです」


Q.「保護」についてはどうでしょうか。例えば、ベランダに住み着いたハトにエサをやる、室内で飼うなどの行為も違法でしょうか。


刈谷さん「ベランダに住み着いたハトにエサをやる、室内で飼うなどの飼養行為も『捕獲』に該当するため、禁止されています。飼養したい場合、まずは捕獲することについて前述の都道府県知事の許可を受けます。その上で、飼養することについて都道府県知事の登録を受ける必要があります(法19条1項)。


なお、傷ついたり弱ったりしているハトを緊急行為として保護した場合は、その旨を遅滞なく管轄する役所に連絡しましょう」